こんにちは!今回は、個人事業主やフリーランスの方が活用できるお得な制度、
**「青色申告特別控除」**について、初心者向けにわかりやすく解説します。
副業をしている会社員の方も対象になる制度なので、ぜひ最後までチェックしてくださいね!
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青色申告特別控除とは?
青色申告特別控除は、確定申告の際に最大65万円を所得から差し引くことができる制度です。
帳簿をきちんとつけて、一定の条件を満たすだけで節税につながる、とてもありがたい制度です。
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どれくらいお得になるの?
例えば…
• 年間の事業所得が300万円の場合
→ 青色申告特別控除で65万円が差し引かれ、
→ 課税所得は235万円に減少!
その結果、所得税・住民税が軽くなるので、手元に残るお金が増えます!

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控除額のパターン
条件
控除額
電子申告 + 複式簿記
65万円
紙の申告 + 複式簿記
55万円
簡易簿記(単式)
10万円
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副業でも使えるの?
はい、副業でも利用可能です!
会社員の方でも、副業で個人事業をしていて「開業届」を出していれば、
青色申告での申告ができます。
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副業の方向け|チェックリスト
青色申告特別控除を受けるために、以下の項目を確認しておきましょう。
• □ 開業届を税務署に提出した
• □ 青色申告承認申請書を提出した(※初年度は3月15日まで)
• □ 会計ソフトなどで帳簿をつけている
• □ 確定申告の期限を守っている
• □ 電子申告または電子帳簿保存をしている(満額控除に必要)
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おすすめの会計ソフト
青色申告をスムーズに行うために、以下のような会計ソフトの導入がおすすめです。
• freee(フリー)

• マネーフォワード クラウド確定申告

• 弥生の青色申告

簿記の知識がなくても、画面の指示に従うだけでOKなので安心です。
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まとめ
• 青色申告特別控除は、最大65万円の節税ができる制度
• 帳簿管理と期限内の申告がカギ!
• 副業でも条件を満たせばOK!
• 会計ソフトを活用して、かしこく準備しましょう
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これから青色申告にチャレンジする方も、副業で節税したい方も、
まずは「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出からスタートしてみてくださいね!
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