こんにちは!今回は、個人事業主やフリーランスの方が活用できるお得な制度、

**「青色申告特別控除」**について、初心者向けにわかりやすく解説します。

副業をしている会社員の方も対象になる制度なので、ぜひ最後までチェックしてくださいね!

青色申告特別控除とは?

青色申告特別控除は、確定申告の際に最大65万円を所得から差し引くことができる制度です。

帳簿をきちんとつけて、一定の条件を満たすだけで節税につながる、とてもありがたい制度です。

どれくらいお得になるの?

例えば…

• 年間の事業所得が300万円の場合

→ 青色申告特別控除で65万円が差し引かれ、

→ 課税所得は235万円に減少!

その結果、所得税・住民税が軽くなるので、手元に残るお金が増えます!

控除額のパターン

条件

控除額

電子申告 + 複式簿記

65万円

紙の申告 + 複式簿記

55万円

簡易簿記(単式)

10万円

副業でも使えるの?

はい、副業でも利用可能です!

会社員の方でも、副業で個人事業をしていて「開業届」を出していれば、

青色申告での申告ができます。

副業の方向け|チェックリスト

青色申告特別控除を受けるために、以下の項目を確認しておきましょう。

• □ 開業届を税務署に提出した

• □ 青色申告承認申請書を提出した(※初年度は3月15日まで)

• □ 会計ソフトなどで帳簿をつけている

• □ 確定申告の期限を守っている

• □ 電子申告または電子帳簿保存をしている(満額控除に必要)

おすすめの会計ソフト

青色申告をスムーズに行うために、以下のような会計ソフトの導入がおすすめです。

• freee(フリー)


• マネーフォワード クラウド確定申告


• 弥生の青色申告

簿記の知識がなくても、画面の指示に従うだけでOKなので安心です。

まとめ

• 青色申告特別控除は、最大65万円の節税ができる制度

• 帳簿管理と期限内の申告がカギ!

• 副業でも条件を満たせばOK!

• 会計ソフトを活用して、かしこく準備しましょう

これから青色申告にチャレンジする方も、副業で節税したい方も、

まずは「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出からスタートしてみてくださいね!